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普通借家と定期借家の違いを紹介します。

2023年01月30日
普通借家と定期借家の違いを紹介します。

みなさんは、普通借家と定期借家の違いを知っていますか??そもそも定期借家という言葉を聞いたことがないという人も多いと思います。一般的に知られている普通借家と違い、期間を限定して物件を借りるのが定期借家です。日本ではあまりなじみがない定期借家ですが、欧米ではわりとスタンダードになっています。今回は、定期借家について解説していきたいと思います。

定期借家とは??

定期借家はその名の通り、期間が決められている契約です。普通借家は借主が希望すれば住み続けることが出来ますが、定期借家は大家さんと借主の双方の合意が必要になります。基本的には期間が終了すると退去しなくてはいけません。

定期借家の物件に住むメリット

・短期間の契約をすることが出来る
決められた期間の契約、半年などの短期契約が可能な物件があります。そのため、期間が決まっている転勤や、持ち家が建て替えやリフォームをしている間の仮住まいなど、期間を決めて借りたい人にもってこいです。

・家賃を抑えることが出来る
定期借家の方が普通借家に比べて家賃が低く設定される傾向にあります。なので、住む人が良い条件で物件を借りやすくなっています。また、大家さんからの視点で見ても迷惑行為などの賃貸契約で取り決めたルールが守られていない入居者がいた場合、定期借家では大家さん側から契約期間の満了とともに契約終了できるので、住環境を一定のレベルに保てるというメリットがあります。

定期借家の物件を借りる際の注意点

中途解約が出来ない場合がある

ここまでは定期借家のメリットを紹介しましたが、契約の確認をしっかりしないと、大きな不利益を被る場合もあります。
まず、定期借家契約では、途中で解約をすることができないのが原則です。契約内容によっては、契約満了を待たずに解約した場合、残りの期間の家賃を請求されるケースがあります。ただし、「転勤・療養・親族の介護」などのやむを得ない正当事由があり、借り主が該当する賃貸物件を生活の拠点として使用し続けることが困難となった場合は、中途解約の申し入れが可能となります。
また、契約期間以降も継続して住み続けたい場合は、再契約には大家さんと借り主側の両方の合意が必要です。契約期間中に家賃の滞納や住民とのトラブルなどの問題がある場合には、再契約が難しくなります。ちなみに、UR賃貸住宅の「定期借家」の場合は、中途での解約が可能となり、違約金を支払う必要もありません。そして一般的な賃貸住宅と同じく、契約期間終了後の再契約が可能なケースもあります。

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