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キャバクラなどの夜のお店を開業するには、どのような資格や申請が必要なのでしょうか?コロナ禍で接客を伴う飲食店は非常に厳しい状態にあると言われてますが、キャバクラなどの飲み屋は人気が上がり続けています。そんなキャバクラは簡単に出店できるのか気になりますよね。今回は、キャバクラの開業に必要な資格や申請について紹介していきたいと思います。
1.食品衛生責任者
食品衛生責任者は、食中毒などが出ないように衛生管理を行う人のことです。食品衛生責任者は必ず1名以上いなければいけません。食品衛生責任者の資格は保健所が主催する講習会を受けると取得することが出来ます。しかし、調理師や栄養士の資格を持っている場合は取得する必要はありません。また、提供するものが調理不要なお通し程度の場合は取得する必要はありません。
※令和3年より原則として、営業許可や営業届出の対象となるすべての施設に食品衛生責任者設置する必要があります。
2.防火管理者
キャバクラを開業する際に、収容人数が30名以上の場合は、防火管理者の資格が必要になります。
防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。
防火管理者は2種類あるのでどちらの要件に当てはまるのか調べてから講習を受けましょう。
1.風俗営業許可の申請
キャバクラは接待飲食店営業の1号営業に分類されます。なので、管轄の警察署から営業許可を得る必要があります。取得に必要な条件はたくさんありますし、標準的な審査期間も55日と少しかかります。なので、しっかり準備をしてから申請しましょう。
2.飲食店営業許可の申請
キャバクラはお酒やおつまみを提供するので、飲食店営業許可も必要になります。飲食店営業許可を取得するには、管轄の保健所へ申請します。飲食店営業許可も数週間程度取得にかかるので、事前にしっかり準備をしておきましょう。
今回紹介した資格は講習を受ければ取得出来ますし、申請も条件を満たしていれば必ず通ります。審査にどうしても時間がかかってしまう場合はありますが根気強く待ちましょう。審査が通っていない状態で営業をしてしまうと、バレたときのペナルティが大きいですからね。
キャバクラは最近でも右肩上がりに人気の飲み屋さんです。大阪ではキタとミナミにキャバクラがたくさんあります。ミナミには朝キャバがあるぐらいで、朝の7時くらいからキャバクラがオープンしています。眠らない街をキャバクラが支えていると言っても過言ではありません。。。
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